2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。

これに伴うシステムの対応については、各担当者までご連絡ください。

【参考ページ】
経済産業省HP:
約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します

公正取引委員会HP:
「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について

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